事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。 ※制度の特徴(出典:「機能性表示食品」って何? -消費者庁パンフレット 一部抜粋) ・疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方含む)、授乳婦を除く)を対象にした食品です。 ・安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られます。 ・特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。(届出企業の責任です。)
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